アクセシビリティ

Adobe AIR SDK

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
保証の排除および使用許諾契約
ADOBE® AIR™ SDK

ユーザの皆様へ:本書には保証の排除(第I部)およびSDK使用許諾契約(第II部)が含まれています。

第I部 保証の排除および責任の制限

ADOBEは、SDKコンポーネント(下記に定義します)を「現状のまま」提供します。ADOBEおよびそのサプライヤは、SDKコンポーネントに関して、性能、市場性、満足の行く品質、権利の非侵害、または特定目的適合性に関する保証を含むがそれに限定されない、いかなる種類の明示、黙示、または法令による保証を排除します。お客様は、SDKコンポーネントの品質および性能に関して一切のリスクを負うものとします。上記の制限および除外は、救済方法がその本質的な目的を果たさない場合でも、法律により許可される最大の範囲において適用されます。

ADOBEまたはそのサプライヤは、ADOBEの代理人が損失、損害、クレームまたは費用もしくは第三者によるクレームの費用の可能性について知らされていた場合であっても、派生的、間接的もしくは付随的損害、免失利益もしくは失われた貯蓄を含め、SDKコンポーネントまたはお客様によるSDKコンポーネントの使用から生じる損害、クレームまたは費用についてお客様に対して一切責任を負いません。上記の制限および除外は、頒布業者が所在する管轄の法律により許可される範囲において適用されます。本契約に基づくまたは関連するADOBEの責任総額およびADOBEのサプライヤの責任総額は、10米ドルを上限とします。過失または不法行為(詐欺)により死亡もしくは人身の障害が発生した場合、お客様へのADOBEの責任またはそのサプライヤの責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。ADOBEは、義務、保証および責任の放棄、排除および/または制限において、ADOBEのサプライヤを代理しますが、その他の事項および目的のためではありません。

第II部 SDK使用許諾契約

ADOBEソフトウェア開発キット使用許諾契約

ADOBE AIR

ユーザの皆様へ:本使用許諾契約は、SDKコンポーネント(下記に定義します)のインストールおよび使用について定めます。お客様は、本契約が、お客様によって署名された交渉済みの書面による契約と同様であることに同意していただきます。SDKコンポーネントを一部でもダウンロード、インストール、コピー、改変または頒布した場合、お客様は、本契約の条項の全てを受諾することになります。お客様には、本契約が自ら署名した他の契約書と同様であることを了承していただきます。本契約の条項に同意されない場合は、SDKコンポーネントを使用しないでください。

お客様は、本契約の全部または一部の補足またはこれらに取って代わる別個の書面による契約をADOBEと締結することができます。

SDKソフトウェアに含まれる第三者マテリアルの使用は、別の使用許諾契約書、そのマテリアルに近接する「READ ME」ファイル、またはhttp://www.adobe.com/go/thirdparty_jpにおいてご覧いただける「第三者ソフトウェア通知および/または追加条件」に記載された他の条件に従う場合があります。

1. 定義

「Adobe」とは、95110カリフォルニア州、サンノゼ市、パークアベニュー345番地に所在するデラウェア法人であるAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)を意味します。

「ビルドツール」とは、ビルドファイル、コンパイラ、ランタイムライブラリ(完全なランタイムソフトウェアではありません)、およびBin、Libのコンテンツ、ランタイムディレクトリ、adl.exe、adl.bat、adt.jarなどを含む本契約に付属する他のツールを意味します。

「デベロッパーアプリケーション」とは、ランタイムソフトウェアと相互運用し、例えば本契約第4条第1項に準拠するお客様のアプリケーションソフトウェアを意味します。

「文書」とは、技術仕様、ファイル形式ドキュメントおよびアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)情報などを含む、本契約に付属する説明書を意味します。

「発効日」とは、お客様がSDKコンポーネントに対しダウンロードまたはアクセスの操作を行った日を意味します。

「重要な改善」とは、知覚可能、測定可能および定義可能な改善であって、重大な事業価値を付加する、拡張されたまたは追加的な、重大かつ主要な機能を提供するものを意味します。

「ランタイムコンポーネント」とは、ランタイムソフトウェアのインストールディレクトリ(Adobe AIRフォルダおよびAdobe AIR Frameworkフォルダなど)またはユーティリティディレクトリもしくはインストーラファイルに置かれたランタイムソフトウェアユーティリティに含まれている個々のファイル、ライブラリ、または実行可能なコードを意味します。Runtime.dll、Runtime実行ファイル、template.exe、およびtemplate.appはランタイムコンポーネントの例です。

「ランタイムソフトウェア」とは、「Adobe AIR」と呼ばれるオブジェクトコード形式のAdobeランタイムソフトウェアを意味し、エンドユーザがインストールし、当該ソフトウェアのすべての更新はAdobeによって提供されます。

「SDKコンポーネント」とは、ビルドツール、文書、サンプルコード、およびSDKソースファイルを意味します。

「SDKソースファイル」とは、本契約に付属するフレームワークソースコードファイルを意味します。

「サンプルコード」とは、文書内において「サンプルコード」、「サンプル」、「サンプルアプリケーションコード」、「クイックスタートコード」または「スニペット」として指定されたソースコードもしくはオブジェクトコード形式のサンプルソフトウェアを意味します。

2. 使用許諾

下記の条件および制限を含む、本契約の各条項に基づき、Adobeは、SDKコンポーネントを文書に従って使用する非排他的かつ譲渡不可の以下の権利を、お客様に許諾します。

2.1 インストール、使用および複製の作成。お客様は、規格に準拠したデベロッパーアプリケーションを開発する目的に限り、ビルドツールをインストールして使用できます。SDKコンポーネントの複製は、デベロッパーアプリケーションを社内で開発することを目的として、限られた適切な部数のみ作成することができます。

2.2 改変。お客様は、提供されたサンプルコードおよびSDKソースファイルを、人間に解読可能な(ソースコード)形式で改変できます。改変されたサンプルコードおよびSDKソースファイルは、デベロッパーアプリケーションに組み込むことができます。ビルドツール、マニュアルまたはランタイムソフトウェアは、どのような方法であれ、改変してはなりません。お客様が本契約に従って大幅に改変したサンプルコードまたはSDKソースファイルを除き、お客様は、SDKコンポーネント上もしくはその内部に表示されるAdobe(およびAdobeに対する許諾者が存在する場合は、その許諾者)の著作権表示、商標、ロゴもしくは関連する表示、もしくは他の所有権表示を削除したり、いかなる方法であれ変更したりしてはなりません。

2.3 頒布

(a) 頒布権。下記の条件および制限を含む、本契約の各条項に基づき、お客様は、以下のように、サンプルコードおよびSDKソースファイルの複製を作成して頒布することができます。

(i) デベロッパーアプリケーションと共に頒布。サンプルコードおよびSDKソースファイルは、改変の有無に関わらず、ソースコード、オブジェクトコードとして、デベロッパーアプリケーションに組み込んで頒布できます。

(ii) サンプルコード単独での頒布。サンプルコード(SDKソースファイルを除きます)は、単独または他のソフトウェアとバンドルして、ソースコードあるいはオブジェクトコード形式で頒布できますが、これは改変を行い、当該の改変コードが「重大な改良」となる場合に限られます。

(iii) SDKソースファイルの頒布。SDKソースファイル(サンプルコードを除きます)は、単独または開発者に役立つ他のコンポーネントとバンドルして、ソースコード形式もしくはオブジェクトコード形式で頒布できますが、これは改変を行い、当該の改変コードが「重大な改良」となる場合に限られ、かつ以下を条件とします。(A)当該改変ファイルの著作権をお客様が所有していることを示す著作権表示を含めること、(B)SDKソースファイルと共に頒布する新規パッケージまたはクラス名に「mx」、「mxml」、「flex」、「flash」または「adobe」を使用しないこと。

(iv)ビルドツールの頒布。本契約は、文書、ビルドツールまたはランタイムソフトウェアを頒布する権利を許諾するものではありません。お客様の製品またはサービスに付属して当該コンポーネントを頒布する権利の取得に関する情報については、http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk*を参照してください。

(b) 頒布条件。本契約に基づいてサンプルコードまたはSDKソースファイルを頒布する場合、お客様は、当該コード、ファイル、関連するデベロッパーアプリケーション内、または当該コードもしくはファイルを含んでいる他のソフトウェア アプリケーション製品に、著作権表示を含めなければなりません。お客様は以下を行うことはできません。(i)デベロッパーアプリケーションまたは他のソフトウェアがAdobeによって「認定」または保証されていると声明する、また、(ii)Adobeの書面による許可を受けることなく、Adobeの名称や商標を使用してデベロッパーアプリケーションまたは他のソフトウェアを売買する。Adobeは、お客様または他のいかなる者に対しても、ソフトウェアの更新、サポートあるいはお客様の頒布により生じる他の義務について責任を負いません。

3. 補償

お客様は、SDKコンポーネントまたはデベロッパーアプリケーションの頒布から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、請求(すべての製造者責任、保証および知的財産に関する請求、合理的な額の費用、経費、法務費用を含みます)からAdobeを免責することに同意していただきます。

4. 開発の条件および制限

4.1 開発。お客様は、デベロッパーアプリケーションを含むが、それに限定されない、個々のランタイムコンポーネントとAdobeが文書化していない相互運用を行うソフトウェアの作成または頒布を行わないものとします。お客様は、デベロッパーアプリケーションを含むが、それに限定されない、ランタイムソフトウェアのアンインストールされたインスタンスと相互運用するように設計されたソフトウェアの作成または頒布を行わないものとします。お客様は、インストールを行わないで実行されるデベロッパーアプリケーションの作成または頒布を行わないものとします。お客様は、ビルドツールまたは他のSDKコンポーネントを使用して本契約第4条第1項で禁止されているソフトウェアを開発することは許可されません。本契約第4条第1項に準拠しない場合、本契約の違反となりお客様に許諾されたすべての権利が直ちに終了します。

4.2 他の禁止事項。お客様はSDKコンポーネントを使用して(a)システム、データまたは個人情報に損害を与え、有害な干渉をし、秘密裏に妨害し、もしくは盗用することを意図する、ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボットまたはその他のコンピュータプログラミングルーチンを含む、(b)意図もしくはマーケティングされた方法で使用された場合に、法律、法令、条例、規制、または権利(知的財産、コンピュータスパイウェア、プライバシー、輸出管理、不当競争、差別禁止もしくは虚偽広告に関する法、規制、および権利含むが、これらに限定されません)に違反する、または(c)Adobeまたは第三者のプログラムもしくはソフトウェアの操作性を妨げる、プログラム、ソフトウェアまたはサービスを作成、開発もしくは使用できません。

4.3 AVCコーデックの使用。本製品は、(i)AVC標準(「AVCビデオ」)に準拠してビデオをエンコードするため、(ii)個人的で非商業目的の活動に従事するコンシューマによってエンコードされた、あるいはAVCビデオを提供する許可を得たビデオプロバイダから入手したAVCビデオをデコードするため、コンシューマの個人的で非商業目的の使用についてAVC特許ポートフォリオライセンスの下で使用許諾されます。他の使用に関するいかなる使用権も与えられず、また、他の使用に関するいかなる使用権も黙示的に与えられないものとします。MPEG LA、L.L.C.から追加情報の入手が可能です。http://www.mpegla.com*を参照してください。

4.4 MP3コーデックの使用。お客様は、ランタイムライブラリまたは他のビルドツールを改変することはできません。お客様は、公開されたランタイムAPIによる場合を除き、ランタイムライブラリ内部のMP3コーデックにアクセスすることはできません。PC以外のデバイスで動作したり、SWF、FLVまたは他のファイル形式内に含まれていないMP3データをデコードしたり、MP3データ以外のデータが含まれているデベロッパーアプリケーションを開発、使用または頒布するには、1つ以上の第三者使用許諾が必要です。

5. 知的財産権

SDKコンポーネントおよびお客様がAdobeにより許可されたコピーは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤの知的財産であり、アドビ システムズ社およびそのサプライヤの所有物です。SDKコンポーネントの構造、構成およびコードは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤの価値ある企業秘密および機密情報です。SDKコンポーネントは、合衆国著作権法、国際条約の規定、および本ソフトウェアが使用される国において適用される法律を含むが、これらに制限されず、著作権により保護されます。本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約は、SDKコンポーネントにおける知的財産権をお客様に付与せず、Adobeは、明示的に付与されない全ての権利を留保します。

6. リバースエンジニアリング

また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されている場合を除き、お客様は、コンパイル済みまたはオブジェクトコード形式でお客様に提供されたSDKコンポーネントをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはならず、またその他の方法でソースコードの解読を試みることはできません。

7. 保証の否定

AdobeはSDKコンポーネントを「現状のまま」提供します。Adobeおよびそのサプライヤは、SDKコンポーネントに関して、性能、市場性、満足の行く品質、権利の非侵害、または特定目的への適合性に関する保証を含むがそれに限定されない、いかなる種類の明示、黙示、または損害賠償の保証も行いません。Adobeまたはそのサプライヤは、いかなる場合も、かつ、たとえ当該損害の可能性について知らされていた場合であっても、利益の喪失、貯蓄の喪失、または他の付随的損害もしくは派生的損害に関してお客様または他の当事者に一切責任を負わないものとします。お客様は、SDKコンポーネントの品質と性能に関して一切のリスクを負うものとします。上記の制限および除外は、救済方法がその本質的な目的を果たさない場合でも、法律により許可される最大の範囲において適用されます。

8. 責任限定

ADOBEまたはそのサプライヤは、ADOBEの代理人が損失、損害、クレームまたは費用もしくは第三者によるクレームの費用の可能性について知らされていた場合であっても、派生的、間接的もしくは付随的損害、利益の喪失もしくは貯蓄の喪失を含め、SDKコンポーネントまたはお客様によるSDKコンポーネントの使用から生じる損害、クレームまたは費用についてお客様に対して一切責任を負いません。上記の制限および除外は、頒布業者が所在する管轄の法律により許可される範囲において適用されます。本契約に基づくまたは関連するAdobeの責任総額およびAdobeのサプライヤの責任総額は、10米ドルを上限とします。過失または不法行為(詐欺)により死亡もしくは人身の障害が発生した場合、お客様へのAdobeの責任またはそのサプライヤの責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。Adobeは、本契約に定める義務、保証および責任を排除し、除外しおよび/または制限する目的のために、Adobeのサプライヤを代理しますが、他の点及び他の目的のために代理を行うことはありません。

9. 期間および解除

本契約は発効日に開始し、契約条項に従って終了しない限り、永続的に継続します。お客様が一部の条項にでも違反した場合、Adobeは本契約を直ちに終了できます。第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条および第14条は、本契約の終了後も存続します。本契約の終了時、お客様はSDKコンポーネントの使用および頒布をすべて停止し、Adobeの要請があればSDKコンポーネントをその複製物とともに速やかにAdobeに返却または廃棄(廃棄を確認した書面を添えて)していただきます。

10. 輸出規制

SDKコンポーネントを他国に出荷、移送もしくは輸出しないこと、または米国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下「輸出法」といいます)で禁じられた方法により使用しないことに同意していただきます。さらに、SDKコンポーネントが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、お客様には、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、米国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、およびSDKコンポーネントの受領が輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。SDKコンポーネントを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。

11. 米国政府がエンドユーザの場合

Adobeは、エンドユーザである合衆国政府のため、すべての機会均等法(執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (38USC4212) 402条および1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60、60-250および60-741の規制を含みます。)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。

12. 商標

「Adobe® AIR™」は、Adobeの商標であり、Adobeからの書面によりライセンスされる以外、他の個人または法人は使用できません。お客様は、Adobe AIR商標または他のAdobe商標の全部または一部を、お客様のデベロッパーアプリケーションのタイトル、あるいは会社名、ドメイン名、またAdobe AIRに関連するサービスの名前に含めることはできません。お客様は、例えば、「works with Adobe® AIR™」または「for Adobe® AIR™」と表明することにより、真実である場合は、デベロッパーアプリケーションのAdobe AIRランタイムソフトウェアとの相互運用性を示すことができます。お客様は、デベロッパーアプリケーションがAdobe AIRランタイムソフトウェアと相互運用するということを示すためにのみ、そのデベロッパーアプリケーションを「Adobe® AIR™アプリケーション」として言及するため、Adobe AIR商標を使用できます。

13. 準拠法

本契約、本契約に基づいて行われる各取引、並びに本契約から生じまたは本契約に関係のあるすべての事項(本契約の有効性および解釈を含みます)は、以下に掲げる場所において有効な実体法に準拠し、かかる実体法によって執行され、かかる実体法に従って解釈されるものとします。カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する州裁判所または連邦裁判所が、本契約に関するすべての紛争についてそれぞれ非専属的管轄権を有するものとします。本契約は、いかなる法域の法の抵触に関する規則、または国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。

14. 総則

本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。アップデートは、追加のまたは異なる条項とともにAdobeによってライセンスされる可能性があります。本契約は、SDKコンポーネントに関するAdobeおよびお客様間の完全な合意であり、これに先立つSDKコンポーネントに関連した全ての表明、協議、約束、通信または広告に優先します。

AdobeAIR_SDK License-ja_JP-20080414_1855