アドビ サポートポリシー: サポート規約
アドビ デスクトップ製品向けサポートプログラム サポート規約
Adobe® Bronze Support Program Service Agreement
(アドビ・ブロンズ・サポート・プログラム・サービス契約)
本契約は、Adobeブロンズ・サポート・プログラム(「本サポート・プログラム」)を注文する顧客(「カスタマー」)が米国、カナダまたはメキシコに在住する場合には、当該カスタマーとAdobe Systems Incorporatedとの間のものであり、本サポート・プログラムを注文するカスタマーがその他の国に在住する場合には、Adobe Systems Software Ireland Limitedとカスタマーとの間のものとなる。前記アドビの2法人を総称して以下「アドビ」と言う。カスタマーは、該当する登録済みのアドビ製品(「本製品」)について、並びに、表示されている場合には、第三者の製品及び技術について、アドビがカスタマーに提供するサポート・サービスに以下の条件が適用されることについて同意するものである。下記第5条に定めるカスタマーによる解除権に従うことを条件として、本サポート・プログラムを注文することによって、カスタマーは、本契約に定める条件を受諾したことを表明することとなる。本契約はカスタマーの発注書をアドビが直接またはサポート購入窓口であるリセラーを通じて受領し、これを請けた日(「本購入日」)に発効するものとする。
- サービス アドビは、www.adobe.com/jp/support/programs(「本サポート・サイト」)に記載のサポート・サービス(「本サポート・サービス」)をカスタマーに提供する。かかる記載は、適宜変更されるものを含め、本契約の一部とみなされる。ブロンズ・サポートが提供される対象製品は、本サポート・サイトに列挙されている。ブロンズ・サポートは、全アドビ・ソフトウェア製品について提供されるものではない。ブロンズ・サポートは、インシデント単位で提供される。ただし、下記の第2条に記載の新規インシデントとなるコンタクトを行なうたびにインシデントが減少します。本サポート・サービスはアドビのテクニカル・サポート・チームによりカスタマーのテクニカル・サポート・ユーザに対して、本サポート・サイトに記載の現地の受付時間中、提供されるものである。本サポート・サービスは日本において日本語で提供される。
- 制限 アドビは、その合理的な裁量により、本サポート・サービスが、濫用的に又は不正な方法により使用していると判断されるカスタマーに対して提供される本サポート・サービスを制限又は終了することができるものとする。再販および譲渡は厳に禁止するものであり、本契約解除の理由となる。アドビは、本サポート・サイトに記されている通り、アドビに適切に登録されている本製品についてのみ本サポート・サービスを提供する。1サポート・インシデントは、製品の一態様に焦点を絞った問題のサポートに限定される。例えば、具体的に記載されている製品の機能の使用に関する質問や、特定の問題やエラーメッセージが各々これに当たる。但し、問題が製品の他の態様に関連する場合、当該他の態様への対応は、別途サポート・インシデントとなる。1サポート・インシデントには複数回の電話、電子メールおよびオフラインでの調査が含まれることがある。アドビのテクニカル・サポート・エンジニアは問題の解決に合理的な努力を払うが、アドビは全ての問題が解決できることを保証するものではない。
- 除外 アドビは、次によって発生する不具合若しくは問題に関連して本サポート・サービスを実施することは求められない。 (i) 「製品に意図されたものと異なる方法でのカスタマーの製品の使用、(ii)本製品が提供される媒体および本製品がインストールされるコンピュータへの損害、(iii)カスタマーによる不注意、誤用、又は、本製品の変更、(iv)本製品の最新バージョン(例、5.x)ならびに1世代前のバージョン(例、4.x)以外のバージョン、ただし、本サポート・サイトにサポート対象として列挙されなくなった製品について本サポート・サービスを提供する必要のないことを条件とし、 (v)本サポート・サイトにサポート対象として記載されているネットワーク・インストール支援に関連していない第三者の製品およびテクノロジー、および(vi)アドビが認定していないハードウェア、ドライバー、及び、ソフトウェアの交換およびインストールに関連する不適合。
- 有効期間及び解除
- 本契約において定める理由に基づいて中途解除されない限り、本契約の有効期間は、全インシデントの使用を完了した日まで、または、本開始日より1年間のいずれか早い日までとする。
- 本契約に別途定めがあることに拘らず、アドビがカスタマーに書面にて通知し、10日を経ても本サポート・サービスに係る年次料金が支払われない場合、アドビは本契約を解除することができる。アドビはまた、カスタマーによる本契約の重大な違反が生じた場合、その旨書面にて通知し、30日以内にその違反が是正されない場合、解除できるものとする。但し、本製品の使用条件やエンドユーザ使用許諾契約の重大な違反があった場合には、アドビは、即時に本契約を解除することができるものとする。
- アドビは、本製品の製造、開発(古いバージョンのソフトウェア製品の頒布を含む)および本製品のサポート・サービスを独自の裁量においていつでも解除する権利を留保することについて、カスタマーは了解する。但し、本製品への本サポート・サービスを、本契約に基づく解除事由による場合を除き、現行の年次有効期間中は中止しないことを条件とする。アドビは、合理的な裁量をもって、本サポート・サービスを適宜変更することができるものとする。但し、その変更は、次の結果を招くものであってはならない:(i)本契約に定めるよりも低いサポートレベル、(ii)アドビの責務の重大な減少、(iii) カスタマーの権利の重大な減少、または(iv)その時点で有効な年次期間内において年次サポート料金が高くなること。アドビは本条項の下で許される範囲の本サポート・サービスの変更について、30日前までに書面で通知をするものとする。
- サポートの開始手続 アドビのオンライン・ストアおよびAdobe Open Options プログラムを通じて購入したすべての本サポート・プログラムは、本購入日から30日以内にアドビに電話をすることをもって、開始手続を取らなくてはならない。開始手続の方法や連絡先に関する情報は、こちらのサイトに載っています:http://www.adobe.com/jp/support/programs/policies/activation.html。開始手続を行うには、カスタマーが購入したサポートの対象製品のシリアル番号および本サポート・プログラムの利用を許可されたテクニカル・サポート・ユーザの氏名が必要となる。開始手続が完了次第(「本開始日」)、アドビはカスタマーに対して電話でのアドビへのアクセスならびにeCaseテクニカル・サポートのアクセス方法の概要を記したサポート確認書が送付されます。開始手続が踏まれなかった本サポート・プログラムは、上記第4に記載の定めに拘らず、本購入日から1年間をもって失効する。
- 返金ポリシー カスタマーが本契約条件に同意しないとき、カスタマーが本サポート・プログラムの開始手続を取っておらず、インシデントを使用していない場合に限り、本購入日から30日以内に全額返金を依頼することができる。返金依頼は、本サポート・プログラムを購入したリセラーか、アドビから直接購入した場合にはアドビに提出されるものとする。
- 更新 本ブロンズ・サポート・プログラムの料金は前払い方式で支払われるものであり、本購入日から1年間または購入したインシデントを全て使用した日のいずれか早い日をもって終了する。アドビのリセラー(例えば、Adobe Open Options プログラムのもとでアドビソフトウェア製品のライセンスを再販している販売店)から購入する場合、サポート料金は、そのリセラーにより定められる。更新時の更新料金はカスタマーとアドビのリセラーとの間で決められるか、もしくは標準価格に拠ることとなる。
- 保証及び免責 アドビは、本サポート・サービスを専門家としての技能をもって提供するために商取引上合理的な努力を払うが、アドビは、カスタマーが提起する質問や問題の全てを解決するおよび解決できることを保証するものではない。本契約中のいずれの規定も、本製品のエンドユーザ使用許諾契約や本製品の使用に関わるその他のアドビとの契約に定められている保証および瑕疵担保責任の内容を拡張または追加するものではない。カスタマーに適用される法によって除外又は制限することができない保証、条件、表明又は条件を除き、明示的、黙示的、および、法定のものであるかを問わず、アドビは、本契約および本契約に基づいて提供される部材およびサービスに関連または起因する、いかなる保証や条件を提供するものではなく、カスタマーはこれを受けることはできない。アドビは、一切の商品適格性又は特定目的適合性に関する黙示的な保証および瑕疵担保責任を明示的に排除する。
- 責任の制限 本契約に基づくアドビの責任は、カスタマーが注文した本サポート・サービスについてカスタマーによって支払われた金額を限度とする。いかなる場合も、アドビは、賠償責任に関するあらゆる法理の下で、本契約に起因して生じる特別、懲罰的、間接的、および、派生的な損害(逸失利益、データの消失、代替的な物品若しくはサービスの調達費用、機器若しくは施設の使用の損失、および業務の中断を含むがこれらに限定されるものではない。)については、アドビがかかる損害の可能性について知らされていたか否かを問わず、一切責任を負わないものとする。この制限は、限定的な救済措置の重要な目的を損なうものであったとしても適用される。
- 追加 本契約に加えられる追加的なサービスは、アドビがカスタマーに対する書面の通知をもって行い、当該追加的なサービスは、本契約の定めに拠るものとする。
- 一般規定 カスタマーは本契約を譲渡することはできない。これに違反して行われた譲渡は無効とする。本契約は、その対象事項に関するカスタマーとアドビの間の他の全ての書面及び口頭の提案、注文書、従前の合意、及び、その他の連絡に優先するものであり、本サポート・サービスの提供に関するアドビとカスタマーとの間の完全なる合意を構成するものである。カスタマーが日本国に居住する場合、本契約は、抵触法の原則を除き日本法に準拠する。東京地方裁判所が、本契約に関するあらゆる紛争についての専属的管轄権を有する。本契約の定めを履行させるために必要な法的な手段を用いた場合に、勝訴した当事者はその他の救済に加えて、合理的な弁護士報酬、費用、経費を請求することができる。本契約の第8条、第9条、および第10条は、期間満了およびいかなる理由による途中解除の後も有効に存続するものとする。
Adobe® Silver Support Program Service Agreement
(アドビ・シルバー・サポート・プログラム・サービス契約)
本契約は、Adobeシルバー・サポート・プログラム(「本サポート・プログラム」)を注文する顧客(「カスタマー」)が米国、カナダまたはメキシコに在住する場合には、当該カスタマーとAdobe Systems Incorporatedとの間のものであり、本サポート・プログラムを注文するカスタマーがその他の国に在住する場合には、Adobe Systems Software Ireland Limitedとカスタマーとの間のものとなる。前記アドビの2法人を総称して以下「アドビ」と言う。カスタマーは、該当する登録済みのアドビ製品(「本製品」)について、並びに、表示されている場合には、第三者の製品及び技術について、アドビがカスタマーに提供するサポート・サービスに以下の条件が適用されることについて同意するものである。下記第5条に定めるカスタマーによる解除権に従うことを条件として、本サポート・プログラムを注文することによって、カスタマーは、本契約に定める条件を受諾したことを表明することとなる。本契約はカスタマーの発注書をアドビが直接またはサポート購入窓口であるリセラーを通じて受領し、これを請けた日(「本購入日」)に発効するものとする。
- サービス アドビは、www.adobe.com/jp/support/programs/(「本サポート・サイト」)に記載のサポート・サービス(「本サポート・サービス」)をカスタマーが指名した所定の人数の許可されたユーザ(「本テクニカル・サポート・ユーザ」)に提供する。かかる記載は、適宜変更されるものを含め、本契約の一部とみなされる。シルバー・サポートが提供される対象製品および技術は、本サポート・サイトに列挙されている。シルバー・サポートは、全アドビ・ソフトウェア製品について提供されるものではない。本サポート・サービスはアドビのテクニカル・サポート・チームにより本テクニカル・サポート・ユーザに対して、本サポート・サイトに記載の現地の受付時間中、提供されるものである。本テクニカル・サポート・ユーザを追加で購入、登録し、本サポート・プログラムの許可されたユーザとなることができる。本サポート・サービスは日本において日本語で提供される。
- 制限 アドビは、その合理的な裁量により、本サポート・サービスが、濫用的に又は不正な方法により使用していると判断されるカスタマーに対して提供される本サポート・サービスを制限又は終了することができるものとする。かかる使用の例としては、既に解決した問題について多数のコールを行なうこと、文書上容易に回答を見出すことができる質問をくり返し行なうこと、及び、テクニカル・サポートと関連のない事項について議論することがあげられる。再販および譲渡は厳に禁止するものであり、本契約解除の理由となる。本テクニカル・サポート・ユーザを別の者に変更する場合は、新たな本テクニカル・サポート・ユーザに対して本サポート・サービスが提供される前に書面によりその旨の変更依頼が必要である。アドビは、本サポート・サイトに記されている通り、アドビに適切に登録されている本製品についてのみ本サポート・サービスを提供する。
- 所有権の譲渡 CLPプログラムメンバーは、カスタマーが締結したCLPメンバーシップ契約の条件に従い、CLPのライセンスの譲渡と併せて本サポートを譲渡することができる。CLPプログラムメンバーではないカスタマーは、適用されるエンドユーザ使用許諾契約(「EULA」)の定めに従った製品ライセンスの譲渡と併せて本サポートを譲渡することができる。これらの場合、本サポートの譲渡は、次の条件の下で行うものとする。 a) 本プログラムによりサポートされている登録製品ライセンスと共に有効な本プログラムが譲渡されること。b) 新旧双方のライセンシーが、CLPのプログラム・ガイドに従い、ライセンス譲渡の書面に記入、捺印すること。c) CLPに基づかずに本製品ライセンスを保有しているカスタマーはアドビ・カスタマー・サービスに連絡し、新旧双方のライセンシーが記入、捺印した「ライセンス譲渡申請書」を提出すること。d) 譲受人が本契約の条件に従うことに明示的に書面で同意すること。>
- 除外 アドビは、次によって発生する不具合若しくは問題に関連して本サポート・サービスを実施することは求められない。 (i) 「製品に意図されたものと異なる方法でのカスターの製品の使用、(ii)本製品が提供される媒体および本製品がインストールされるコンピュータへの損害、(iii)顧客による不注意、誤用、又は、本製品の変更、(iv)本製品の最新バージョン(例、5.x)ならびに1世代前のバージョン(例、4.x)以外のバージョン、ただし、本サポート・サイトにサポート対象として列挙されなくなった製品について本サポート・サービスを提供する必要のないことを条件とし、 (v)本サポート・サイトにサポート対象として記載されているネットワーク・インストール支援に関連していない第三者の製品およびテクノロジー、および(vi)アドビが認定していないハードウェア、ドライバー、及び、ソフトウェアの交換およびインストールに関連する不適合。
- 有効期間及び解除
- 本契約において定める理由に基づいて中途解除されない限り、本契約の有効期間は、アドビのコール・センターおよびオンライン・ストアから購入した場合には、第6条に定める本開始日より1年間、Adobe Open Optionsのボリュームライセンスプログラムを通じて購入した場合は、別途アドビの書面による定めのある場合を除き、本購入日の翌月の1日から1年間とする。
- 本契約に別途定めがあることに拘らず、アドビがカスタマーに書面にて通知し、10日を経ても本サポート・サービスに係る年次料金が支払われない場合、アドビは本契約を解除することができる。アドビはまた、カスタマーによる本契約の重大な違反が生じた場合、その旨書面にて通知し、30日以内にその違反が是正されない場合、解除できるものとする。但し、本製品の使用条件やエンドユーザ使用許諾契約の重大な違反があった場合には、アドビは、即時に本契約を解除することができるものとする。
- アドビは、本製品の製造、開発(古いバージョンのソフトウェア製品の頒布を含む)および本製品のサポート・サービスを独自の裁量においていつでも解除する権利を留保することについて、カスタマーは了解する。但し、本製品への本サポート・サービスを、本契約に基づく解除事由による場合を除き、現行の年次有効期間中は中止しないことを条件とする。アドビは、合理的な裁量をもって、本サポート・サービスを適宜変更することができるものとする。但し、その変更は、次の結果を招くものであってはならない:(i)本契約に定めるよりも低いサポートレベル、(ii)アドビの責務の重大な減少、(iii) カスタマーの権利の重大な減少、または(iv)その時点で有効な年次期間内において年次サポート料金が高くなること。アドビは本条項の下で許される範囲の本サポート・サービスの変更について、30日前までに書面で通知をするものとする。
- サポートの開始手続 アドビのオンライン・ストアおよびAdobe Open Options プログラムを通じて購入したすべての本サポート・プログラムは、本購入日から30日以内にアドビに電話をすることをもって、開始手続を取らなくてはならない。開始手続の方法や連絡先に関する情報は、こちらのサイトに載っています:http://www.adobe.com/jp/support/programs/policies/activation.html。開始手続を行うには、カスタマーが購入したサポートの対象製品のシリアル番号および本サポート・プログラムの利用を許可された本テクニカル・サポート・ユーザの氏名が必要となる。開始手続が完了次第、アドビはカスタマーに対して電話でのアドビへのアクセスならびにeCaseテクニカル・サポートのアクセス方法の概要を記したウェルカム・レターが送付されます。開始手続が踏まれなかった本サポート・プログラムは、上記第5条に記載の定めに拘らず、本購入日から1年間をもって失効する。
- 返金ポリシー カスタマーが本契約条件に同意しないとき、カスタマーが本サポート・プログラムの開始手続を取っていない場合に限り、本開始日から30日以内に年間料金の全額返金を依頼することができる。返金依頼は、本サポート・プログラムを購入したリセラーか、アドビから直接購入した場合にはアドビに提出されるものとする。
- 更新 本シルバー・サポート・プログラムの料金は前払い方式で支払われるものである。アドビのリセラー(例えば、Adobe Open Options プログラムのもとでアドビソフトウェア製品のライセンスを再販している販売店)から購入する場合、サポート料金は、そのリセラーにより定められる。更新時の更新料金はカスタマーとアドビのリセラーとの間で決められるか、もしくは標準価格に拠ることとなる。
- 保証及び免責 アドビは、本サポート・サービスを専門家としての技能をもって提供するために商取引上合理的な努力を払うが、アドビは、カスタマーが提起する質問や問題の全てを解決するおよび解決できることを保証するものではない。本契約中のいずれの規定も、本製品のエンドユーザ使用許諾契約や本製品の使用に関わるその他のアドビとの契約に定められている保証および瑕疵担保責任の内容を拡張または追加するものではない。カスタマーに適用される法によって除外又は制限することができない保証、条件、表明又は条件を除き、明示的、黙示的、および、法定のものであるかを問わず、アドビは、本契約および本契約に基づいて提供される部材およびサービスに関連または起因する、いかなる保証や条件を提供するものではなく、カスタマーはこれを受けることはできない。アドビは、一切の商品適格性又は特定目的適合性に関する黙示的な保証および瑕疵担保責任を明示的に排除する。
- 責任の制限 本契約に基づくアドビの責任は、カスタマーが注文した本サポート・サービスについてカスタマーによって支払われた金額を限度とする。いかなる場合も、アドビは、賠償責任に関するあらゆる法理の下で、本契約に起因して生じる特別、懲罰的、間接的、および、派生的な損害(逸失利益、データの消失、代替的な物品若しくはサービスの調達費用、機器若しくは施設の使用の損失、および業務の中断を含むがこれらに限定されるものではない。)については、アドビがかかる損害の可能性について知らされていたか否かを問わず、一切責任を負わないものとする。この制限は、限定的な救済措置の重要な目的を損なうものであったとしても適用される。
- 追加 本契約に加えられる追加的なサービスは、アドビがカスタマーに対する書面の通知をもって行い、当該追加的なサービスは、本契約の定めに拠るものとする。
- 一般規定 本契約に別途明確な定めのある場合を除き、カスタマーは本契約を譲渡することはできない。これに違反して行われた譲渡は無効とする。本契約は、その対象事項に関するカスタマーとアドビの間の他の全ての書面及び口頭の提案、注文書、従前の合意、及び、その他の連絡に優先するものであり、本サポート・サービスの提供に関するアドビとカスタマーとの間の完全なる合意を構成するものである。カスタマーがCLPプログラム・メンバーである場合には、本契約の準拠法はそのCLP契約の準拠法に拠るものとする。カスタマーがCLPプログラム・メンバーではない場合で、日本国に居住または所在する場合、本契約は、抵触法の原則を除き日本法に準拠する。東京地方裁判所が、本契約に関するあらゆる紛争についての専属的管轄権を有する。本契約の定めを履行させるために必要な法的な手段を用いた場合に、勝訴した当事者はその他の救済に加えて、合理的な弁護士報酬、費用、経費を請求することができる。本契約の第9条、第10条、および第11条は、期間満了およびいかなる理由による途中解除の後も有効に存続するものとする。
Adobe® Gold Support Program Service Agreement
(アドビ・ゴールド・サポート・プログラム・サービス契約(CLP用))
本契約は、アドビ・ゴールド・サポート・プログラム(「本サポート・プログラム」)を注文する顧客
(「カスタマー」)が米国、カナダまたはメキシコに在住する場合には、当該カスタマーとAdobe
Systems Incorporated との間のものであり、本サポート・プログラムを注文するカスタマーがその他
の国に在住する場合には、Adobe Systems Software Ireland Limited とカスタマーとの間のものとな
る。前記アドビの2法人を総称して以下「アドビ」と言う。カスタマーは、Adobe CLP プログラム(「CLP
プログラム」)の下でライセンスを受けた該当する登録済みのアドビ製品(「本製品」)について、並
びに、表示されている場合には、第三者の製品及び技術について、アドビがカスタマーに提供するサ
ポート・サービスに以下の条件が適用されることについて同意するものである。下記第5条に定める
カスタマーによる解除権を前提として、本サポート・プログラムを注文することによって、カスタマ
ーは、本契約に定める条件を受諾したことを表明することとなる。本契約はカスタマーの発注書をア
ドビが直接またはサポート購入窓口であるリセラーを通じて受領し、これを請けた日(「本開始日」)
に発効するものとする。
- サービス
a. アドビは、www.adobe.com/jp/support/programs/(「本サポート・サイト」)に記載されたサポート・サービス(「本サポート・サービス」)をカスタマーが指名した所定の人数のユーザ(「本テクニカル・サポート・コンタクト」)に提供する。かかる記載は、適宜変更されるものを含め、本契約の一部とみなされる。ゴールド・サポートの対象となる製品および技術は、本サポート・サイトに記載される。ゴールド・サポートは、全アドビ・ソフトウェア製品について提供されるものではない。本サポート・サービスはアドビのテクニカル・サポート・チームが、本テクニカル・サポート・コンタクトに対して、本サポート・サイトに記載の受付時間に提供するものである。追加で本テクニカル・サポート・コンタクトを購入し、本サポート・プログラムの許可されたユーザとして登録することができる。本サポート・サービスは日本においては日本語で提供される。
- 制限 アドビは、その合理的な裁量により、本サポート・サービスが、濫用的に又は不正な方法により使用していると判断されるカスタマーに対して提供される本サポート・サービスを制限又は終了することができるものとする。かかる使用の例としては、既に解決した問題について繰り返し多数のコールを行なうこと、文書上容易に回答を見出すことができる質問をくり返し行なうこと、また、テクニカル・サポートと関連のない事項について議論することなどがあげられる。本サポート・サービスの再販および譲渡は厳に禁止するものであり、本契約解除の理由となる。本テクニカル・サポート・コンタクトを別の者に変更する場合は、事前に書面によるその旨の変更依頼が必要である。アドビは、本サポート・サイトに記されている通り、アドビに適切に登録されている本製品についてのみ本サポート・サービスを提供する。
- 所有権の譲渡 カスタマーは、アドビと締結したCLP メンバーシップ契約の条件に従い、CLPのライセンスの譲渡と併せて本サポートを譲渡することができる。この場合、本サポートの譲渡は、次の条件の下で行うものとする。 a) 本プログラムによりサポートされている登録製品ライセンスと共に有効な本プログラムが譲渡されること。b) 新旧双方のライセンシーが、CLPのプログラム・ガイドに従い、ライセンス譲渡の書面に記入、捺印すること。c) 譲受人が本契約の条件に従うことを明示的に書面で同意すること。
- 除外 アドビは、次によって発生する不具合もしくは問題に関連して本サポート・サービスを提供することは求められない。 (i) 「製品に意図されたものと異なる方法でのカスタマーの製品の使用、(ii)本製品が提供される媒体および本製品がインストールされるコンピュータへの損害、(iii)顧客による不注意、誤用、又は、本製品の変更、(iv)本製品の最新バージョン(例、5.x)ならびに1世代前のバージョン(例、4.x)以外のバージョン、ただし、本サポート・サイトにサポート対象として列挙されなくなった製品について本サポート・サービスを提供する必要のないことを条件とし、 (v)本サポート・サイトにサポート対象として記載されているネットワーク・インストール支援に関連していない第三者の製品およびテクノロジー、および(vi)アドビが認定していないハードウェア、ドライバー、及び、ソフトウェアの交換およびインストールに関連する不適合。
- 有効期間及び解除
a. 本契約において定める理由に基づいて中途解除されない限り、本契約の有効期間は、購入した期間に応じて、本開始日から1年間または2年間とする。
b. 本契約に別途定めがあることに拘らず、アドビがカスタマーに書面にて通知し、10日を経ても本サポート・サービスに係る年次料金が支払われない場合、アドビは本契約を解除することができる。アドビはまた、カスタマーによる本契約の重大な違反が生じた場合、その旨書面にて通知し、30日以内にその違反が是正されない場合、解除できるものとする。但し、本製品の使用条件やエンドユーザ使用許諾契約の重大な違反があった場合には、アドビは、即時に本契約を解除することができるものとする。
c. アドビは、本製品の製造、開発(古いバージョンのソフトウェア製品の頒布を含む)および本製品のサポート・サービスを独自の裁量においていつでも解除する権利を留保することについて、カスタマーは了解する。但し、本製品への本サポート・サービスを、本契約に基づく解除事由による場合を除き、現行の年次有効期間中は中止しないことを条件とする。アドビは、合理的な裁量をもって、本サポート・サービスを適宜変更することができるものとする。但し、その変更は、次の結果を招くものであってはならない:(i)本契約に定めるよりも低いサポートレベル、(ii)アドビの責務の重大な減少、(iii) カスタマーの権利の重大な減少、または(iv)その時点で有効な年次期間内において年次サポート料金が高くなること。アドビは本条項の下で許される範囲の本サポート・サービスの変更について、30日前までに書面で通知をするものとする。
- サポートの開始手続 アドビのオンライン・ストアおよびAdobe Open Options プログラムを通じて購入したすべての本サポート・プログラムは、本開始日から30日以内にアドビに電話をすることをもって、開始手続を取らなくてはならない。開始手続の方法や連絡先に関する情報は、こちらのサイトに載っています:http://www.adobe.com/go/supportactivation_jp。開始手続を行うには、カスタマーが購入したサポートの対象製品のシリアル番号および本サポート・プログラムの利用を許可された本テクニカル・サポート・コンタクトの氏名が必要となる。開始手続が完了次第、アドビはカスタマーに対して電話でのアドビへのアクセスならびにeCase テクニカル・サポートのアクセス方法の概要を記したテクニカルサポート確認証が送付されます。開始手続が踏まれない場合でも本サポート・プログラムは、上記第5条に記載の通り、本開始日から1年間をもって失効する。
- 返金ポリシー カスタマーが本契約条件に同意しないとき、カスタマーが本サポート・プログラムの開始手続を取っていない場合に限り、本開始日から30日以内に年間料金の全額返金を依頼することができる。返金依頼は、本サポート・プログラムを購入したリセラーか、アドビから直接購入した場合にはアドビに提出されるものとする。
- 更新 本ゴールド・サポート・プログラムの料金は1年のサポート期間について前払い方式で支払われるものであり、標準価格およびCLP の下で購入したライセンスの数量に基づいたディスカウント・レベルに基づいて決定される。アドビのリセラー(例えば、CLP プログラムのもとでアドビソフトウェア製品のライセンスを再販している販売店)から購入する場合、サポート料金は、そのリセラーにより定められる。但し、カスタマーが購入した製品ライセンス数量に応じた割引を利用することができる場合がある。更新時の更新料金は購入経路により、カスタマーとアドビのリセラーとの間で決められるか、もしくは標準価格が適用されることとなる。追加ライセンスを購入した場合、それをもって、本サポート購入において、より高いディスカウント・レベルに移ることができる場合があります。
- 保証及び免責 アドビは、本サポート・サービスを専門家としての技能をもって提供するために商取引上合理的な努力を払うが、アドビは、カスタマーが提起する質問や問題の全てを解決するおよび解決できることを保証するものではない。本契約中のいずれの規定も、本製品のエンドユーザ使用許諾契約や本製品の使用に関わるその他のアドビとの契約に定められている保証および瑕疵担保責任の内容を拡張または追加するものではない。カスタマーに適用される法によって除外又は制限することができない保証、条件、表明又は条件を除き、明示的、黙示的、および、法定のものであるかを問わず、アドビは、本契約および本契約に基づいて提供される部材およびサービスに関連または起因する、いかなる保証や条件を提供するものではなく、カスタマーはこれを受けることはできない。アドビは、一切の商品適格性又は特定目的適合性に関する黙示的な保証および瑕疵担保責任を明示的に排除する。
- 責任の制限 本契約に基づくアドビの責任は、カスタマーが注文した本サポート・サービスについてカスタマーによって支払われた金額を限度とする。いかなる場合も、アドビは、賠償責任に関するあらゆる法理の下で、本契約に起因して生じる特別、懲罰的、間接的、および、派生的な損害(逸失利益、データの消失、代替的な物品若しくはサービスの調達費用、機器若しくは施設の使用の損失、および業務の中断を含むがこれらに限定されるものではない。)については、アドビがかかる損害の可能性について知らされていたか否かを問わず、一切責任を負わないものとする。この制限は、限定的な救済措置の重要な目的を損なうものであったとしても適用される。
- 追加 本契約に加えられる追加的なサービスは、アドビがカスタマーに対する書面の通知をもって行い、当該追加的なサービスは、本契約の定めに拠るものとする。
- 一般規定 本契約に別途明確な定めのある場合を除き、カスタマーは本契約を譲渡することはできない。これに違反して行われた譲渡は無効とする。本契約は、その対象事項に関するカスタマーとアドビの間の他の全ての書面及び口頭の提案、注文書、従前の合意、及び、その他の連絡に優先するものであり、本サポート・サービスの提供に関するアドビとカスタマーとの間の完全なる合意を構成するものである。カスタマーがCLP プログラム・メンバーである場合には、本契約の準拠法はそのCLP 契約の準拠法に拠るものとする。カスタマーがCLP プログラム・メンバーではない場合で、日本国に居住または所在する場合、本契約は、抵触法の原則を除き日本法に準拠する。東京地方裁判所が、本契約に関するあらゆる紛争についての専属的管轄権を有する。本契約の定めを履行させるために必要な法的な手段を用いた場合に、勝訴した当事者はその他の救済に加えて、合理的な弁護士報酬、費用、経費を請求することができる。本契約の第9条、第10条、および第11条は、期間満了およびいかなる理由による途中解除の後も有効に存続するものとする。